パブリシティー権

今日の判決。
伊東美咲ら21人が、コアマガジン(東京)などに対して名誉を傷つけたとして損害賠償を求めた訴訟の判決が東京地裁でおりた。
判決は、伊東美咲名倉潤安倍麻美について1人当たり11万円の支払いを命じた。こんなことは正直どうでもよくって、気になったのはパブリシティー権。いわゆる肖像権(一部名前そのものも含む場合あり)。
本裁判の中で原告側は肖像写真を無断に使用されたとしてパブリシティー権の侵害をも主張している。結局判決では「著名人に関する情報発信を、著名人自らが制限する権利はない」と退けた。この判決には強く同意する。
だいたい、自分たちはメディアに露出することで成り立つ商売であって、どれだけ知られているかということが商品価値の大きなひとつとなっている。さらに、自分に都合のいい情報のみを出してもらって、不都合なものは出すなとそんな勝手なことは通るはずがない。
でも、この主張どおりになったらアイドルなんかすぐできちゃうね。過去は自由に作れるし、それどころかどんな私生活を送っていようが好き勝手なキャラを作ることなんて簡単になるね。まあ、それだけ価値がなくなるってことだけど。